事業登録・認定登録
名称をクリックすると、詳細へジャンプします。| 環境計量証明事業所(濃度) 埼玉県知事登録 第506号 |
| 環境計量証明事業所(音圧レベル) 埼玉県知事登録 第音20号 |
| 環境計量証明事業所(振動加速度レベル) 埼玉県知事登録 第振8号 |
| 特定計量証明事業所(特定濃度) 埼玉県知事登録 第特5号 |
| 登録建築物飲料水水質検査業 さいたま市長登録 さいたま市23水第31‐1621号 |
| 登録建築物空気環境測定業 さいたま市長登録 さいたま市23空第31‐1617号 |
| 水道法第20条に基づく水質検査機関 厚生労働大臣登録 |
| 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関 環境大臣指定 |
| 作業環境測定機関 埼玉労働局長登録 第11‐6号 |
| 第2種臭気測定認定事業所 (社)におい・かおり環境協会認定 |
| 茨城県安全な飲料水の確保に関する条例 茨城県知事登録 |
| ISO9001認証 LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE |
| ISO/IEC 17025認定試験所(化学試験:有害物質の分析) (公財)日本適合性認定協会 |
| 温泉成分登録分析機関 埼玉県知事登録 |
登録詳細
・登録建築物飲料水水質検査業
| 登録番号 | さいたま市23水 第31-1621号 |
| 登録内容 | 建築物衛生法に基づく飲料水水質検査 |
| 取得年月日 | 1981年 |
| 有効期限 | 2017年5月31日 |
| 登録先 | さいたま市長 |
| 関連項目 | 飲料水水質検査 |
| 説明 | 建築物における衛生的な環境の確保に関する法律(建築物衛生法)では、建築物の維持管理を専門としている業者の登録制度を設けています。 その中で従事者や設備機器が一定の水準に適合するものは、事業の種別及び営業所ごとに知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長) の登録を受けることができることになっており、当社は、特定建築物の飲料水水質検査においてその登録を受けております。 |
・水道法第20条に基づく水質検査機関
| 登録番号 | 第70号 |
| 登録内容 | 水道法第20条に基づく水質検査 |
| 取得年月日 | 1999年3月8日(厚生労働大臣指定検査機関として) |
| 有効期限 | 2013年3月31日 |
| 登録先 | 厚生労働大臣 |
| 関連項目 | 水道事業、専用水道や条例等に基づく飲料水の水質検査 |
| 説明 | 水道事業者が実施する定期及び臨時の水質検査については、水道法第20条でその定めがあり、
自ら必要な検査施設を設けて実施するか当該水質検査を地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に委託して行なうことになっています。 当社は、関東では、民間において厚生労働大臣登録された第1号の水質検査機関であり、信頼性保証部門を設置し、 信頼性保証部門と水質検査部門にそれぞれ責任者を配置した組織体制のもと高い精度と正確な検査結果をご提供しております。 |
・茨城県安全な飲料水の確保に関する条例に基づく登録検査機関
| 登録番号 | 第5号 |
| 登録内容 | 茨城県条例に基づく水質検査 |
| 取得年月日 | 1999年10月29日(茨城県知事指定検査機関として) |
| 有効期限 | 2014年3月31日 |
| 登録先 | 茨城県知事 |
| 関連項目 | 茨城県条例で定める小規模水道の水質検査 |
| 説明 | 茨城県安全な飲料水の確保に関する条例で定める小規模水道の設置者は、
第10条において定期及び臨時の水質を行なわなければならないことになっており、その水質検査については、
地方公共団体の機関又は知事の登録を受けた者に委託して行うことができるとなっています。 当社は、この茨城県知事登録を受けるために必要な要件を満たした茨城県知事登録の水質検査機関となっています。 |
・ISO 9001:2008、 JIS Q 9001:2008
| 認定番号 | YKA 0958011/J |
| 取得年月日 | 1997年11月11日 |
| 有効期限 | 2012年7月31日 |
| 認定機関 | Lloyd's Register Quality Assurance Limited ロイド レジスター クオリティ アシュアランス リミテッド(略 LRQA) |
| 登録範囲 | 廃水、飲料水、表層水、土壌、A特性騒音レベル、振動レベル、作業環境、排気ガス、大気及び臭気の環境要因サービスの提供 |
| 説明 | ISO9001はお客さま要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満たした製品(サービスを含む)を提供し、 お客様満足度を常に向上させるための仕組みについて「国際標準化機構(ISO)」が定めた国際規格のことです。 |
・ISO/IEC 17025(JIS Q 17025)認定試験所
| 登録番号 | RTL02330 |
| 登録内容 | 化学試験(有害物質の分析) |
| 取得年月日 | 2007年7月27日 |
| 有効期限 | 2015年5月18日 |
| 登録先 | 公益財団法人 日本適合性認定協会(JAB) |
| 関連項目 | RoHS分析等 |
| 説明 | ISO/IEC 17025とは、試験又は校正を行う能力に関する一般要求事項を規定した国際規格のことです。 認定された試験所は、この国際規格の要求事項でもある健全なマネジメントシステムを運営し、技術的に適格であり、 技術的に妥当な結果を出す能力があることを客観的に認められたことになります。 また、この認定を取得した当社にご依頼いただければ、当社の試験検査結果が国や制度の違いを超えて国際的に通用しますので、 時間的・コスト的な効率化を図ることができます。 |
・温泉成分登録分析機関
| 登録番号 | 指令薬866号 |
| 登録内容 | 温泉成分分析 |
| 取得年月日 | 2010年12月8日 |
| 有効期限 | - |
| 登録先 | 埼玉県知事 |
| 関連項目 | - |
| 説明 | 温泉成分登録分析機関とは、温泉法(昭和23年制定)により温泉成分分析を行う施設について、
当該分析施設の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けなければならないとされています。 また、温泉成分の分析は、上記の登録を受けた分析機関で行わなければなりません。 温泉法の改正(2007年10月20日施行)により、温泉成分の定期的な分析(10年毎)とその結果に基づく掲示内容の更新が義務付けられています。 |








