東京都環境審議会公害防止条例特別部会は土壌・地下水や大気、水質汚染対策 分野でも、従来に比べ対策・規制強化が明確となりました。一定面積以上の土 地の改変を行う開発行為による地歴調査と、知事への報告を義務付けるほか、 大気汚染では新たに8物質を規制対象に加えました。水質汚染では新たに15物 質を規制対象に加えました。

 有害大気汚染物質対策で、「規制追加物質」は、VCM、クロロホルム、酸化 エチレン、1,2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、ニッケル及びその化合物、 ヒ素及びその化合物、マンガン及びその化合物。「規制強化物質」となるのはシ アン化水素、メチルイソブチルケトン、ベンゼン、臭化メチル、窒素酸化物、 トルエン、クロム化合物、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ヘ キサン。

 水質汚濁対策で新たに規制対象となる物質はトリクロロエチレン、テトラ クロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1- ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1, 1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオ ベンカルブ、ベンゼン、セレン及びその化合物となりました。

資料: 資料:4月10日付 化学工業日報               

   環境分析センター 岡田 伸美

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