水道水質の検査方法のうち、色度、濁度、pH値および残留塩素の4項目について、厚生労働省は自動測定法を導入することとし、平成13年3月30日付で関係省令や通知等を一部改正しました。  各測定法は現行のものに追加するとしており、「水質基準に関する省令」の濁度については、「散乱光測定法または透過散乱法」を追加しました。局長通知としては、「水質基準に関する基準の制定」の中で、色度の透過光測定法、濁度の透過光測定法および積分球式光電光度法、pH値のガラス電極法をそれぞれ「その2」として追加しています(従来の測定法はそれぞれ「その1」になります)。  残留塩素は、水質基準を補完する項目の通知の別添1に関して、吸光光度法「その2」とポーラログラフ法を追加しています。また、同別添の色度、濁度、pH値についてもそれぞれ「その2」として当該測定の追加をしています。  また、自動測定法の導入に関する留意点として、現行法との比較や保守管理基準等について局長宛に通知しています。 資料: 平成13年4月12日付 日本水道新聞


資料:3月22日付 日本経済新聞、
4月3日付 埼玉新聞

衛生検査課 松本かおり


          
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