近年、レジャー施設等の遊泳用プール (学校用以外)が増加しており、幅広い年齢層で使用されていることからも以前から衛生 管理の強化が検討されておりましたが、厚労省では一昨年の実態調査等を踏まえ、遊泳用 プールの衛生基準に関する指針の一部改正案をまとめ、来年夏に適用してゆく予定です。

 水質基準改正案では現行の5項目(pH、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌群、 遊離残留塩素)のうち、濁度を2度以下に、また大腸菌群は検出されないこととされました。 さらに追加項目として一般細菌が 200 cfu/ml 以下、総トリハロメタンでおおむね 0.2 mg/l 以下が望ましいものとしています。

 一方、施設基準と維持管理基準では、学校用プールにおいて児童が排水口に吸い込まれる 事故が起きたことから、遊泳用での同様事故を防ぐためにも、排水口や循環水の取入れ口に おいて、鉄製格子蓋など設けてネジ・ボルト等で固定させること、大腸菌群と一般細菌は毎月 1回以上、総トリハロメタンは毎年1回以上検査することとしました。また、ジャグジーやホ ットバス等の高水温設備がある場合には、レジオネラ属菌の検査も年1回以上行うことに しました。

資料:6月12日付 厚生労働省報道発表資料(健康局生活衛生課扱い)
6月15日付 日本経済新聞             

 衛生検査課 松本かおり

 




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