シックハウス症候群対策のための規制を盛り込 んだ建築基準法の一部改正案が国会で成立し、7月12日に公布されました。規制されるのはクロル ピリホスとホルムアルデヒドの2物質で、規制に係る具体的な内容は今後政令で定められます。こ の改正法のうちシックハウス対策の部分については、公布から一年以内に施行される予定です。 シックハウス被害とみられる化学物質過敏症該当者は国内に500万人以上いるとの試算もあり、 健康被害撲滅への効果が期待されます。

 クロルピリホスはシロアリ駆除剤として木造住宅の床下などに使われていますが、この改正案 で、住宅や建材などへの使用が禁止される見通しとなっています。

 一方、合板用接着剤などに使われているホルムアルデヒドについては、居室内への放散量濃度 を基準値以下にするための規制が導入されます。放散量濃度は厚生労働省が定めている指針値 (0.08 ppm)が採用される方向です。

 また、国土交通省はこの改正を受けて、シックハウス対策の技術的基準の試案をまとめました。 この試案では、クロルピリホスとホルムアルデヒドについて、建築材料の規制とともに、ホル ムアルデヒドについては換気設備の規制などを盛り込みました。

同省では8月29日までホームページ上で同試案に対する意見募集を行っています。

資料:7月5日付 日本工業新聞、p.9
7月29日付化学工業日報、 p.5
7月29日付国土交通省HP
7月31日付 化学工業日報、 p.12

分離分析課 高橋真朋子





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