臭気指数規制に係る気体排出口の規制基準の設定方法について

臭気指数2号規制基準とは:
   工場・事業場の煙突等の排出口から排出される臭気の着地点における臭気 指数を、敷地境界線における基準(1号基準)の臭気指数と同等にするため に、排出口から排出される臭気を規制するもの。
※ 敷地境界線における基準は、臭気指数が10から21の間の値であって、都道 府県知事が定める値。

臭気指数2号規制基準の設定方法:
 排出口の高さによって臭気の大気拡散が異なるため、実態調査を踏まえて 、排出口の高さが15m以上の施設と未満の施設を分けて、設定方法を2種類 設けた。
   
(1)排出口の高さが15m以上の場合: 大気拡散式を用いて、建物条件、排 気流量等をあてはめることによって、排出口からの臭気の排出量(臭気排出強 度)を求める方法とした。
(2)排出口の高さが15m未満の場合: 排出口の高さの低い、小規模な施設 については、建物影響を強く受けること及び一般に臭気排出強度が小さいこと から、精度の面から見て、流量を測定しない簡易な方法を用いることも許容さ れると考えられること、また、小規模な施設についてまで流量の測定を行うこ ととすることは実際上困難であることから、排出口の高さが一定以下のもの については、臭気指数を指標とした簡易方法とした。

 臭気排出強度の許容限度の算出方法
 

  q=60×Fmax-1×10L/10-k
q:臭気排出強度の許容限度(m3N/min)
k:0.2255,臭気濃度と成分濃度の対応関係から求めた定数
Fmax:1単・の臭気排出強度(1m3N/s)に対する地上臭気濃度の最大 値(s/ m3N)
L:臭気指数1号規制規制基準として定められた値(単位なし)

                               


  資料:臭気の研究29巻1号( 平成10年)

技術監査室 瀬田

                


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