厚生省は6月1日、ウラン、亜硝酸性窒素の水質基準における監視項目への設定とホウ素の指針値の改正および海水淡水化施設における基準項目としての準用を全国都道府県知事あて通知しました。また、ウランについては「ICP−MS法」、亜硝酸性窒素は「吸光光度法」もしくは「イオンクロマトグラフ法」で測定するよう「水質基準を補完する項目に係る測定方法」の一部改正を都道府県水道行政担当部局長に通知しました。

今回通知された3項目の指針値は以下の通り:

ウランは新たに追加された項目で、指針値は「0.002 mg/L」。
亜硝酸性窒素の指針値はWHO暫定値をわが国の指針値に合わせ適用し、「0.05 mg/L」。
ホウ素の指針値はWHO飲料水水質ガイドラインや毒性評価等を踏まえ、「1 mg/L」。

 水道水質基準の監視項目の一部改正は、本年3月に生活環境審議会水道部会水質管理専門委員会の審議を経て承認・決定されていましたが、今回、水道事業における周知徹底を図るため・知されたものです。今後厚生省では、生活環境審議会水道部会の専門委員会で議論を進めている高濃度で検出例の高い他の数例の監視項目について、毒性情報をさらに収集し、今秋頃までに水道水質基準の設定での措置を決めてゆく方針です。

  資料:日本水道新聞 平成10年6月4日号

                      衛生検査課 青木

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