環境庁は、 ダイオキシン対策の推進を図るため、「土壌中のダイオキシ ンに関する検討会」を設置し、検討を行ってきました。この 検討会は、高濃度のダイオキシン類による土壌汚染事例の判 明を受けた社会的関心の高まりを背景として、土壌中のダイ オキシン類に由来する環境影響の評価手法、対策手段等の検 討を行うことを目的に、平成10年5月に設置され、これまで に4回にわたって検討を重ねてきたもの。今般、これまでの 検討の成果を「中間取りまとめ」として発表、その中で居住 地等における土壌中のダイオキシン類に関する暫定ガイドラ インが提案されました。

 このガイドラインの概要としては、まず、暫定的なガイド ライン値を1,000 pg−TEQ/g とすることを提案しています。 この数値は、居住地等における土壌由来ダイオキシン類の曝 露リスクを評価するため、具体的な曝露アセスメントのシナ リオを設定し、ドイツ、オランダ、米国、カナダなど多くの 国が居住地のガイドライン値としている 1,000 pg−TEQ/gを 用い曝露量を試算した結果、食品等からの曝露を考え併せて も、合計の曝露量は健康リスク評価指針値(人の健康を維持 するための許容限度ではなく、より積極的に維持されること が望ましい水準)の範囲内にあり、安全性を見込んでも十分 に小さいものと評価できることから設定されています。

また、汚染対策の考え方としては、土壌中のダイオキシン 類濃度が暫定的なガイドライン値を超え、対策を実施する場 合には、汚染の程度や広がり等の汚染地の実情を勘案の上、 掘削、封じ込め、覆土工、植栽工等の中から最も適切な手法を 選択して実施することが必要である旨提示しています。                 

資料:平成10年11月24日付水質保全局土壌農薬課
発、環境庁報道発表資料

            技術開発課 大高 和加子

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