通産省と環境庁共同提出の 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 案」(PRTR法案)が5月21日、衆議院商工委員会で修正のうえ、本会議で可決さ れました。修正案の概要は次の通りです。

     
  1. 「指定化学物質を定める政令に関する事項」
     政令は化学物質の国際管理の動向、科学的知見、製造・使用・取扱状況を踏 まえ、人の健康被害ならびに動植物の生育への支障が未然防止されることとな るよう十分配慮する。
  2. 「排出量等の届出先等」
     第1種指定化学物質の移動・排出量の直接届出  先は都道府県知事。
  3. 「対応化学物質分類名への変更の請求に関する事項」
     事業者は届出情報が営業秘密に該当する場合、対応化学物質分類名への変更請求と併せて主務大臣に直接届け出ることができる。
  4. 「検討」
    政府は法律施行後7年を経過した場合において見直しができる。

    また内分泌かく乱物質(環境ホルモン)の扱いについては、PRTR制度 そのものが「使っている、あるいは使うことができる化学物質」につい て広くその排出・移動量を把握することを基本とした制度であること から、対象物質にすることができるとされました。

資料:平成11年5月19日号、24日号

            分離分析課 高橋 真朋子


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  3. 肥料取締法の改正へ;生ごみ堆肥化も成分表示へ
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