環境庁 はこのほど、有害物質のジクロロメタンを使ってハイテク部品の洗浄などを行 っている施設を、水質汚濁防止法上の「特定施設」に追加することに決定しま した。これは、ジクロロメタンが発がん性の疑いが強いトリクロロエチレンな どの代替品として使用量が増え、地下水などの汚染の原因になっているため で、中央環境審議会の答申を得て同法施行令の一部を改正、平成12年3月1日 から施行されます。

 特定施設に追加されるのは、ジクロロメタンで機械部品などを洗浄する 「洗浄施設」と、洗浄後のジクロロメタンを蒸留処理する「蒸留施設」です。 特定施設に指定されると排水中の濃度に排水基準が適用され、超過し た場合、罰則の対象となります。

資料: 平成11年12月16日付 環境庁報道発表資料(水質保全局水質規制課扱)
12月24日付 化学工業日報

分離分析課 加藤 美枝


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