中央環 境審議会(中環審)大気部会は1月12日、「悪臭防止対策の今後のあり方につ いて(第3次報告)−臭気指数規制に係る排出水の規制基準の設定方法につい て」(3号基準)をまとめ、一般の意見募集開始を決定しました。募集期間は 1月12日から2月3日まで。

 悪臭対策に関しては、悪臭防止法に基づき、これまで敷地境界(1号基準 )、気体排出口(2号基準)が定められていますが、今回の報告とりまとめ により、臭気指数規制のすべてが整うことになり、制度面での悪臭対策に一 応のめどがつくことになります。

 今回の第3次報告は、排出水の規制基準に関するものです。排出水の規制 基準は、排出水臭気指数と排出水の水面から1.5b上の地点における臭気指数 (1.5b上臭気指数)との関係を希釈度でとらえ、その平均値を基礎として、 1.5b上臭気指数が第1号規制基準と等しくなるよう設定することとし、排出 水に係る臭気指数調査および苦情実態調査結果を踏まえて、希尺度を16に設 定するもの。したがって排出水の規制基準は26から37の範囲で設定されるこ とになります。

 わが国の悪臭対策は、悪臭防止法を軸に規制措置が採られて来ましたが、 95年3月に中環審から「悪臭防止対策の今後のあり方について(第1次報告) が出され、嗅覚測定法を用いる臭気指数の枠組は、特定悪臭物質に係る規制 の枠組と同様のものとすべきこととされました(臭気指数規制制度の導入) 。そして規制基準は、@事業場の敷地境界線上の規制基準、A気体排出口に おける規制基準、B排出水についての規制基準−をそれぞれ定めることとし たもの。

資料:平成12年1月14日付 化学工業日報

計測課 島崎 鉄男


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