コンク リート、木材など建設廃棄物の現場での分別解体と再資源化を義務付ける 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律案(仮称)」(建設資材 リサイクル法案)が3月17日の閣議決定を経て国会に提出。法案には、工事 計画の事前提出など発注者の新たな義務が盛り込まれましたが、実際の分 別解体・再資源化は受注者の責務になります。具体的な再資源化の目標な どは年内にも策定される主務大臣の基本方針の中で定められることになり ますが、多様な業種に関わるだけに、業者側の対応の一本化や法律の実効 性の確保が課題になりそうです。

 この法案は一定規模以上の解体工事や新築工事を対象にコンクリート、 木材、アスファルトの3品目の現場分別解体と再資源化を義務付けるもの。 再資源化の実施では、元請けは再資源化の完了を発注者に書面で報告する とともに、実施記録を作成・保管しなければならないとされます。これら の義務の遂行を確保する新たな措置として、建設許可が不要な小規模解体 工事者を対象に、都道府県への登録制度が創設されます。これにより、 技術力のない業者は容易に参入できない環境が整備され、ミンチ解体や それに伴う不法投棄を防止できると建設省は見ています。

資料:3月17日付 日刊工業新聞・3月6日付、27日付 廃棄物新聞

環境分析センタ− 石澤 牧子


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