厚生省 は、「地方分権一括法」の施行に伴い、平成12年4月1日から省令制定された 「水道施設の技術的基準」において廃止となった「水道用に使用する凝集剤、 薬品等の取扱いについて」に替り、今後は事業者側で水道用薬品を評価と水 道水質の安全を確保していくための試験方法の参考として、「水道用薬品類 の評価のための試験方法ガイドライン」を各都道府県水道行政担当部局長宛 通知しました。

 ガイドラインでは、評価試験方法全体の概要の流れもフローチャートで示 しており、評価方法は水道用薬品の最大注入率の設定、最大注入率における 水道用薬品から付加される各評価項目の濃度の確定や、水道用薬品が各評価 基準を満たすものかの確認をしていきます。最大注入率による濃度評価では、 使用する薬品類が常に評価基準を満たせることとしていますが、実際は各水 道事業者でその都度適切な値を採っていくための参考としてのガイドライン としています。また、評価試験では安全に徹底を期すものとして、最大注入 率の10倍濃度で試験を行い、評価で割戻しをする方式や不純物等の含有量が 判明している場合の付加濃度の計算式も示されています。凝集剤では、精製 水での試験で不適となった場合でも、凝集・沈殿・ろ過を行った後の溶液で 再度試験を行うことも認められています。

 また、薬品類では亜塩素酸イオンや二酸化塩素の試験方法と定量下限値の 表示、二酸化塩素処理を可能とするとともに、アクリルアミドの使用許可等 が示されています。

資料: 平成12年4月6日、11日付 日本水道新聞

 衛生検査課 松本かおり


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