自由民主党は4月7日開い た総務会で浄化槽法の改正案を正式に了承、今国会に提出することにしまし た。改正案では浄化槽の定義から単独処理浄化槽を削除し、浄化槽を設置す る場合はすべて合併処理浄化槽とすること。また、既存の単独処理浄化槽に ついても合併処理浄化槽に設置換えするよう努める義務規定を設けるほか、 道路下に浄化槽を設置できる規定も盛り込みました。ただ、新設の合併処理 浄化槽義務づけについては、下水道予定処理区域を除外したほか、国庫補助 の法制化、型式認定制度の廃止も見送られました。浄化槽法の改正は単独処 理浄化槽の新設を廃止するのを狙いとしたもので、浄化槽法を議員立法で制 定した浄化層法対策議員連盟が2月末に構想を打ち出したもの。浄議連は3 月10日までに改正原案をまとめ、3月22日の総会で今国会に提出することを 決定していました。

 改正案では、『浄化槽の定義からし尿のみを処理する浄化槽−単独処理浄 化槽を除外し浄化槽は原則としてすべて合併処理浄化槽としたうえで、浄 化槽で処理しなければ雑排水を公共用水域に放流できないこととする。便 所と連結する設備としては浄化槽以外を設置できないこととし、新設時に は、合併処理浄化槽であることを義務づける。

 既存の単独処理浄化槽についてはし尿と雑排水を処理する浄化槽−合併 処理浄化槽の設置に努める義務規定を定める。さらに、道路法を改正して 道路の占有許可対象施設として浄化槽を追加し、道路下に浄化槽を設置で きるようにする。施行は、平成13年4月1日とする』というもの。

 このうち、新設時に合併処理浄化槽を義務づける条文には『ただし、 下水道の予定処理区域内の者が排出する、し尿のみを処理する設備又は施 設については、この限りでない』とする条文が加えられました。

 また、単独処理浄化槽は浄化槽構造基準を定める建築基準法施行令の 改正で排除する方向にあるものの、規定そのものは残ることになります。 二重投資回避と法的整合性などを配慮した結果避けられない判断でした。  運用上は合併処理浄化槽設置整備事業と同様に年限規定が設けられる ことになり、浄議連サイドでは国庫補助を含めてより短い年限とするよ う検討しています。

 資料: 平成12年4月11日付  設備産業新聞

  環境調査課 関根 利康

   


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