環境庁(現・環境省)の 「有害物質による水生生物影響検討委員会」の中間報告がまとめられました。この報告は、 河川等の化学物質汚染から水生生物を保全するための目標値の設定手法等について、基本的 な考え方を取りまとめたものです。水域を河川の「イワナ・サケマス域」、「コイ・フナ域」 および海域の3類型に区分するとともに、繁殖・生育の場として特に重要な水域を必要に応じ て指定し、水質目標を設けることを提案。この中間報告を踏まえて、平成13年度から具体的 な目標の検討に着手する予定です。

これまで我が国では、人の健康の保護や有機汚濁物質による富栄養化の防止の観点からの 環境基準設定に施策の重点が置かれてきたために、水生生物保全の観点を中心に据えた化学 物質汚染に係る水質目標は設定されていませんでした。一方、欧米等においては既に1970年 代から水生生物保全の観点からの環境基準等が設定されており、欧米の主要国では、このよ うな行政対応がもはや常識となっています。

また、我が国でも、化学物質汚染を原因とするのではないかと推定される魚介類へのへい (斃)死などの報告が多数あり、特に近年では、界面活性剤やいわゆる環境ホルモンの水生生 物への影響が指摘されてきています。

このような状況を受け、環境庁の平成11、12年度調査事業として、須藤隆一東北工業大学 教授を座長とする検討会が設置され、その結果が12年12月に中間報告として取りまとめられ たものです。同報告では、水生生物の保全に関する行政上の目標は「生活環境項目」と位置 づける方向で、また化学物質による水生生物への影響は、物質ごとに大きく違うので、物質 ごとに目標値を検討することが妥当とし、その優先順位として、人に対するよりも水生生物に 対してより低いレベルで影響する恐れがあり、環境中に一定程度の濃度で存在する恐れのあ る物質から優先的に目標値を検討することが必要としています。

 水域区分については、現行の生活環境項目の環境基準と同様、漁獲魚種等に対応して水域 区分を行い、目標値を水域区分ごとに設定することが妥当としています。

具体的な目標の設定手法のうち、水域類型の区分では、淡水域では、@類型A(イワナ・ サケマス域)A類型B(コイ・フナ域)B類型S-1(イワナ・サケマス域でこれに該当する 水産生物の繁殖または幼稚仔の生育の場所として特に保全が必要な水域)C類型S-2(コイ ・フナ域でこれに該当する水産生物の繁殖または幼稚仔の生育の場として特に保全が必要な 水域)−と整理し、海域では、@一般海域水産生物およびその餌生物の生息域)A類型S (海域で水産生物の繁殖または幼稚仔の生育の場として特に保全が必要な水域) としました。

資料:平成12年12月26日付 環境庁報道発表資料(HP)
3月21日付 環境新聞

化学分析課 竹下 尚長


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