今回の改正は平成12年11月に行われた 「職業がん対策専門家会議」でエチレンオキシドが人に対する発がん性を有するとの検討結 果が取りまとめられたことから、エチレンオキシドを製造または取り扱う作業に従事する 労働者の健康障害防止対策の徹底を図ることを目的としたものです。[都道府県労働局長 宛の平成13年4月27日付 厚生労働省労働基準局長通達]

 改正の要点:
<労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)関係>

1) 特定化学物質等の第2類物質に、エチレンオキシドを追加。

2) 化学物質を譲渡または提供する者が名称等を表示しなければならない物質としてエチンンオキシドを追加。

3) エチレンオキシドを製造しまたは取り扱う業務を行う事業者は、特殊健康診断の対象業務としないこととする。

<労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)関係>
1) 名称等を表示すべき有害物のうち、人体に及ぼす作用を表示すべきものとしてエチレンオキシドを追加。

2) 化学物質を譲渡・提供する者が名称等を表示しなければならない物質として、エチレンオキシドを1%を超えて含有する製剤その他の物を追加。

3) 労働安全衛生規則第333条の適用除外の要件を電気用品安全法に基づき同法上の技術基準に適合している旨の表示がなされている二重絶縁構造の電動機械器具に改めた。

<特定化学物質等障害予防規則(昭和47年労働省令39号)関係>
 エチレンオキシドを用いて行う滅菌作業については、特定化学物質等障害予防規則第5条の 規定による局所排気装置の設置と同等以上の措置を講ずる場合には、局所排気装置を設ける  ことを要しないとする。

<昭和47年労働省告示第114号>
 告示中の「酸化エチレン」を「エチレンオキシド」に改めた。

<昭和50年労働省告示第75号>
 エチレンオキシド等を製造しまたは取り扱う事業場に設置される局所排気装置の性能要件を定めた。

<作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)関係>
 空気中のエチレンオキシド等の濃度の測定方法を定めた。

<作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)関係>
 エチレンオキシド等に係わる作業環境測定の結果の評価を行うための管理濃度を定めた。  

 資料:5月25日付 作業環境通信(No.101)

環境技術課  坂田 旭子  


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