住宅建材などに使われる化学物質が 体調不良を引き起こすことで社会問題になっている「シックハウス症候群」に対処するため、民主党は、参議院に シックハウス対策関連2法案を提出しました。政府は現在、原因物質の室内濃度と建材ごとの放散濃度に指針値 を設定していますが、いずれも努力目標にとどまり、実効性のある対策になっていません。

 新法は厚生労働省がホルムアルデヒドなど11の原因物質ごとに定めている室内濃度指針値と、室内に充満する すべての原因物質の総量の指針値を目安に規制基準を設定するもの。そのうえで、建物の新築・改装の工事完了時 に、建て主に室内濃度測定を義務付けます。建主は、都道府県に検査を申請、基準を満たした場合は検査済み証が 交付されますが、違反の場合は、都道府県知事が建主や住宅メーカー、施工業者に改善勧告し、従わなければ罰 則を科すものです。

 一方、オフィスなどでもシックハウス症候群が問題になり始めているため、厚生労働省が所管するビル管理法 を改正するそうです。百貨店や大規模なオフィスビルについて室内濃度の定期検査を義務付けるもの。住宅と同 様、基準を満たしている場合は証明書を交付。違反の疑いがあれば、都道府県が立入検査するそうです。


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