遊泳用プールの衛生基準の改正 については、平成13年7月24日に厚生労働省健康局長通知「遊泳用プールの衛生基準について」が各都道府 県知事、政令市市長および特別区区長宛に通知されていますが、これを受けて都道府県レベルで遊泳用 プールの衛生基準に関する条例を定めています。その中の埼玉県と東京都の内容を示すことにします。

名称: 埼玉県 埼玉県プール維持管理指導要綱の一部を改正する告示
(平成14年5月31日付 県報 第1368号)

東京都 プール等取締条例 (平成14年3月 1日付 規則 第23号) プール水質基準は下記に示す内容:

  項目
水素イオン濃度・・・・・・・・・・5.8から8.6
濁度・・・・・・・・・・・・・・・2度を超えないこと
過マンガン酸カリウム消費量・・・・12 mg/Lを超えないこと
大腸菌群・・・・・・・・・・・・・試料50 mL中検出されないこと
一般細菌・・・・・・・・・・・・・試料1 mL中 200 CFUを超えないこと
遊離残留塩素・・・・・・・・・・・1Lにつき 0.4 mg 以上

施行はともに平成14年6月1日

技術監理室 瀬田洋一郎


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