政府は、廃棄物の処 理及び清掃に関する法律の一部改正を行います。ダイオキシン類対策特別措置法及び水質 汚濁防止法の特定施設を有する工場や事業所から排出される廃棄物のうち、一定濃度以上 のダイオキシン及びジクロロメタンを含むものを特別管理産業廃棄物に追加するなどの改 正を行う政令を10月18日に行われた閣議で決定しました。これにより、2003年4月から基準 以上のダイオキシン類を含む製鋼用電気炉やアルミニウム合金用の焼却炉、溶解炉及び乾燥 炉で発生したばいじんや廃油や廃溶剤が新たに追加されることになります。

 今回の政令では、これまで法律で規定されている特定施設に限定したものを、その他の特 定施設や特定施設を有する工場や事業場まで拡大するというものです。具体的には、ダイオ キシン類を含む汚泥について廃棄物焼却炉である特定施設を有する工場または事業場にお いて生じたものに変更します。このため、 特定施設を有する工場や事業場において発生し た廃酸・廃アルカリ及びこれらの廃棄物を処理したもののうち、基準以上のダイオキシン類 を含むものやジクロロメタンを含むものが新たに追加されます。


資料:10月21日付 化学工業日報、12面

環境分析センター 石澤 牧子


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