埼玉県は、建設残土の 不法投棄や県外からの建設残土の流入を防止するために「埼玉県土砂の排出、たい積などの 規制に関する条例」を可決、公布しました。

 条例によりますと、建設工事の施工者は、建設工事の際に発生する土砂が500m3以上にな る場合、土砂の排出計画を策定し、知事に計画の届出が義務付けられます。土砂の搬入区域 の総面積が3,000 m2を超える場合も同様です。また計画通りに土砂が搬入された場合でも 、知事は土砂の堆積が地域住民などの生命や財産などを害する恐れのある場合は、土砂搬入禁 止区域を指定し、業者に対して改善に必要な措置を命令することができます。条例違反の場 合や措置、勧告に従わなかった場合は最高2年以下の懲役、または100万円以下の罰金が課さ れます。


資料:11月6日付 環境新聞、4面
市報さいたま、 2002.12 [vol.20]

環境分析センター 石澤 牧子


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