早急に取り組むべき産廃対策として関連情報管理の徹底、東京都が実施 する 事業から発生する産廃の適正処理を掲げ、来年4月から、排出事業者 による中 間処理までではなく、リサイクルや最終処分など処理・処分が貫 徹されるまで の管理、収集運搬と処理・処分の2者契約等を求める産廃版 東京ルールを実施 する予定の東京都で、今秋から都内大手排出事業者70事 業所に対する産廃処理 の立入実施調査が始まっています。

 この調査は、処理業との契約の中身、マニフェストの発行状況、会社と して 廃棄物減 への取組が行われているか、事業所内に廃棄物・環境対策 の組織が 設置され機能しているかなどをチェックしています。今年度から 98年度早期、 99年度中に全事業所の調査を終え、2000年度から再度調査に入 り、継続的に 事業者の取組を管理・監督してゆきます。

 都は東京ルールの実施に先立って、二者契約、収集運搬と処理・処分の それ ぞれの料金明示を盛り込んだ標準委託契約書を産廃・感染性・建廃の 3種類につ いて策定しており、普及を図っています。

 今後は都区内での最終処分がますます困難になってくるため、東京ルール の 構築・啓発の過程で事業者に対して可能な限り自区内での中間処理を徹 底させ、 やむを得ない場合だけ残査のみを都外処分に求めてゆく予定です 。都下の既設 で必要な中間処理施設を公共関与等で都内に設置する方向も 検討中です。                               

                         


   資料: 廃棄物新聞、11月24日号
 

環境分析センター 石澤    

 
コンテナ・記事目次へ


Copyright (C) Naitoh Environmental Science Co., Ltd.
webmaster@knights.co.jp