厚生省は昨年12月26日、改正廃棄物処理法に基づく厚生大臣の再利用認 定制度の第1段と して、一廃,産廃の廃ゴムタイヤと建設汚泥を認定し、告示しました。

廃棄物の再生利用に係る認定制度とは、厚生省令で定める廃棄物の再生利用 を行い、または 行おうとする者が、当該再生利用の内容が生活保全環境上の支障のないもの として厚生省令で 定める基準に適合していること等について厚生大臣の認定を受けることができる制度です。認 定を受けた者は、都道府県知事の業許可を受けずに、当該認定に係る廃棄物の収集運搬や処分 を業として行い、当該認定に関わる処理施設を設置することができます。一種の規制緩和では あるが、処理基準等の規定は適用されます。

具体的な認定対象では、廃ゴムタイヤについて一廃・産廃の自動車用のものに限り認定され ました。建設汚泥は対象範囲として、シールド工法もしくは開削工法を用いた掘削工事、杭基 礎工法、ケーソン基礎工法もしくは連続地中壁工法に伴う掘削工事または地盤改良工法を用い た工事に伴って生した無機性のものに限るとされています。

なお、再生利用の内容は、廃ゴムタイヤはセメント製造販売業を対象にタイヤ中の鉄をセメ ントの原材料で利用できるものとし、建設汚泥ではスーパー堤防等の築造材での利用で、品質 は有害性のなさや強度がコーン指数4kgf/cm以上または一軸圧縮強度が1kgf/cm以上、利用箇所の限定等が示されています。
                                                                

   資料:廃棄物新聞1月19日号

環境分析センター石澤   

 
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