環境庁は3月26日、廃棄物処理法及び清掃に関する法律の一部改正に伴い厚生省所管分について施行令の一部改正を行いました。これは平成8年11月に環境庁長官が中央環境審議会に「廃棄物に係る環境負荷低減対策の在り方について」の諮問に対し、平成9年11月4日に第1次答申を出しましたが、今回の政令改正は、この答申の中の最終処分基準の見直しに係る提言等を受けて、廃棄物処理法に基づく最終処分基準の強化を行ったものです。

 

1.安定型産業廃棄物に係る見直し(第6条第1項第3号イ、ロ)

○改正の概要

  1. 現行の安定型産業廃棄物から、以下のものを除くこととする。

1)

プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る)

2)

ブラウン管(側面部に限る)

3)

鉛蓄電池の電極

4)

鉛製の管または板

5)

石膏ボード

6)

容器包装(有害物質または有機性の物質が混入し、または付着しないように分別して排出され、かつ、処分までの間にこれらの物質が混入し、または付着したことがないものを除く)

(2) 安定型最終処分場において埋立処分を行う場合には、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、または付着するおそれのないように必要な措置を講ずるようにする。特に、工作物の新築、改築または除去に伴って生じた安定型産業廃棄物については、環境庁が定める一定の方法により、混入、付着の防止措置を行うこととする。

(3) なお、既存の安定型処分場に対する上記(1)、(2)の適用については、本政令の施行後1年間(平成11年6月16日まで)の猶予期間を置くものとする。

2.有害な産業廃棄物の埋立処分基準の強化(省略)

3.PCBに係る処分基準の見直し(省略)

4.廃掃法施行以前の埋立地における適正処理の促進(省略)

5.海洋汚染防止法施行令の改正(省略)

  資料: とうきょうさんぱい、第93号(平成10年5月10日発行)

環境分析センター 石澤

  


コンテナ・記事目次へ


Copyright (C) Naitoh Environmental Science Co., Ltd.
webmaster@knights.co.jp