厚生省は、最終処分場を設置する際に、水道水源を考慮した生活影響調査(アセスメント)を設置者に義務づけるよう、5月7日都道府県に指示し、新方針は改正廃棄物処理法の施行(6月17日)を前に、改正法と政省令の具体的な指針というで、処理施設の排水口下流の水道取水地点などで利水上の影響がないかを分析し、環境基準の目標と分析結* とを環境影響調査に記載するよう求めています。水源の取水地点の水質基準を守れるかどうかで、処理施設の排水基準が決まることになります。

 この通知では、「利害者関係者」の範囲を周辺住民だけでなく、予定地周辺で事業を営んでいる者なども規定、実質的に水道事業者を含めています。これまでの排水基準は水質汚濁防止法に基づく全国一律の数値で、BODにすると、平均120ppmとされてきました。実態は20−30 ppm に抑えられていましたが、改正法では水源水質への影響を考慮するため、さらに厳しい基準になります。

    資料: 朝日新聞、5月6日号

元素分析課 岡田光代


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