食品メ ーカーのHACCP手法導入を金融・税制面から支援する「食品の製造過程の 管理の高度化に関する臨時措置法」(略称=HACCP手法支援法)が厚生省 と農林水産省との共同で5月8日付け官報に「平成10年法律第59号」として公布 され、7月1日施行されました。

 この法律は「食品の製造過程において、食品に起因する衛生上の危害発生の 防止と適正な品質の確保を図るため、その管理の高度化を促進する措置を講じ 、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、食品の製造又は加工の 事業の健全な発展に資する」のが目的で、施行の日から5年以内に廃止となる時 限立法となっています。

 施行に合わせて、農林水産大臣と厚生大臣は製造過程の管理の高度化に関 する「基本方針」を定め、これに沿って「高度化基準」を作成・提出した事業 者団体を農林水産大臣と厚生大臣が「指定認定機関」として指定。また、個 々の企業は「高度化計画」をそれぞれ作成し、これを指定認定機関である事業 者団体が認定することになります。

 個々の企業に直接関係する具体的な支援措置としては、まず食品メーカー が高度化計画に基づいて施設整備を行う場合、農林漁業金融公庫からの長期低 利融資(平成10年4月14日現在2.0%)を受けることができます。償還期間は 15年、据置期間3年、初年度融資枠は100億円が予定されています。併せて施設 の整備に対する特別償却(建物7%、機械14%)の制度も認められています。

 なお、特別償却の対象となる機械については、HACCPを行うために必要 な機械に限定され、具体的にはライン上に設置される金属探知機等の分析機械 や制御装置、冷蔵施設等で、充填・包装機や製造機器などの生産性向上に資す る部分は対象外となります。

                                                                

 資料: 官報 (平成10年5月8日付)、月刊HACCP(1998年6月号)

衛生技術研究所 関口


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