東京都は 7月1日、法規制対象にある毎時処理能力200kg未満、50kg以上の小型ゴミ 焼却炉から出るダイオキシンの規制を始めると同時に、家庭用など規制未満規 模の炉については運転・普及の自粛へ、ユーザーやメーカーの指導に乗り出し ます。

 今回施行される「小型焼却炉にかかわるばい塵およびダイオキシン類排出抑 制指導要綱」は、大気汚染防止法や廃棄物処理法では対象外ですが、東京都の 公害防止条例では届出対象となっている火格子面積0.5u(毎時処理能力約50 kg)以上、2u未満で毎時処理能力200kg未満の炉には、法規制が200kg以 上の最小規模炉 (2000kg未満) の基準値を定めました。8月末までに設置さ れる場合は、99年7月から排ガス1m3 当り80ng以下、2002年12月から10n g以下とします。また、今年9月以降の新設炉については 50ng 以下として います。

 対象外の炉については、排ガス抑制技術などの工夫が難しいとの判断から、 区や市を通じて実質的に焼却処理をしないよう指導し、炉メーカーにも、日 本産業機械工業会など業界団体や個別対応を通じて、基準をクリアできない 簡易焼却炉の製造・販売の自粛を指導します。 この規制により、約 50 社といわれる小型焼却炉メーカーは、実質的に全国レ ベルでの技術・製品開発上の対応が迫られそうです。                                                              

 資料:  日刊工業新聞,平成10年7月1日号

技術開発課 大高 


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