労働省はごみ焼却場における労働者の安全を確保するため、当面のダイオキシン類対策を策定し、各都道府県の労働基準局長に通知しました。今回策定したダイオキシン類対策は作業環境の評価、作業場における灰などの発散の抑制措置、マスクや手袋の使用など作業者の防じん対策が骨子になっています。同省では、1997年10月に中央労働災害防止協会に「廃棄物処理業務等における化学物質による健康障害防止に関する調査委員会」を設け、ごみ焼却施設における作業環境の実態調査とその対策について検討を進め、今回の通知は、当面のダイオキシン類対策として策定したものです。

内容は以下の通りです。
* 作業環境の評価に当ってはダイオキシンを分析し、測定すること以外に、ダイオキシンの ほとんどが粉じんに吸着していることから、空気中の総粉じん濃度の測定で代用できる。
* 測定は半年以内ごとに1回実施する。
* 職場の空気中のダイオキシンの管理すべき濃度を 2.5pg TEQ/m3 に定めた。
* 作業場での灰の発散の抑制措置を実施する。
* 有効な呼吸用保護具を使用する。
* 作業中は労働者に粉じんの付着しにくい作業衣・作業手袋などを着用させる。
* 焼却炉の内部の作業においてはエアラインマスクなどを着用させる。
                                                 

資料:都道府県労働基準局長宛の労働省基準局安全衛生部長通達(7月21日付)および7月24日付労働省発表  化学工業日報 平成10年7月27日号  

技術監査室  瀬田


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