埼玉県が ダイオキシン類対策で焼却目的の県外産業廃棄物の搬入について、事前協議制 度をベースにした指導要綱の制定を検討してきた案件は、廃プラスチック類・ 紙くず・木くず・繊維くずの全可燃系建設廃棄物を焼却行為の有無に限らず、 協議対象とすることが決まりました。

 前回までの検討内容であった焼却物だけを対象とする内容からは大幅に厳し くなっており、県内の各業者は焼却を廃止するなどの中間処理体制を組んでも 存続が危うい状況に追い込まれているなかで、試練の多い施策となりそう です。

 再生利用業者の登録を持たない木くずチップ業者も協議の対象となり、 ダイオキシン類対策を超えて建廃流通を規制する今回の施策によって、当 面は首都圏の建廃流通は混乱が避けられないといえます。

 県内に当該産廃を搬入しようとする県外排出事業者は、定められた様式 に基づき15日前までに事業協議書を搬入予定先の処理施設を管轄する県環 境管理事務所に提出します。環境管理事務所長は当該産廃の適正処理が図 られると認めるときは、承認通知書を当該排出事業者に交付します。通知 書の有効期間は1年間。産廃の協議をせずに自己・委託処理した場合には、 排出事業者に勧告を行い、勧告に従わない場合は事業者名を公表するとし ています。

 埼玉県は3月末までに正式要綱を作成し、今秋までに施行することとし ています。                                                              

 資料:廃棄物新聞、平成11年2月22日号

環境分析センタ− 石澤 牧子


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