社団法人 空気調和・衛生工学会はこのほど、グリース阻集器(トラップ)の規格(HASS217 -1999)を改正しました。 改正では工場製造品の構造検査を新たに定めたほか、 現場施工型を含めた容量算定の原単位等を 「利用人数」 から 「店舗全面積」 に変更しています。

 グリース阻集器は、建築基準法に基づく給排水設備基準で厨房などの配管 設備の機能が汚水、油脂などの排水で妨げられる場合に設置することが義務 づけられているもの。HASS規格は1991年2月に工場製造品の「性能試験と 性能表示」、 「選定基準」 と「大型の構造基準」を統合し、このほど9年ぶりに 改正されたものです。

 新規格では、工場製造品を本体内部にグリースの阻集に有効な隔板を設けた 実容量 1,000リットル以下で工場で製作される阻集器、現場施工型を 建築現 場で施工・製作される実容量500リットルから 1,000 リットル以下の阻集器と 位置づけ、工場製造品の「構造基準」、「性能試験方法と性能表示」、「選定基準」と 現場施工型の「容量算定方法」について規定しています。

 構造基準については寸法・容量に対する適切な許容量を追加しています。 工場製造品については機能上支障のない構造を確認するためのサイホン現象 の確認検査を新たに定め、性能試験方法は作業性を考慮して排水の採取を「流 入回ごと」から累積阻集効率が90%以上の間は「5回ごとの採取」に変更しまし た。また、工場製造品・現場施工型の容量算定について算出式の原単位を「利用 人数」から実際使用の際に使いやすい「店舗全面積」に変更したものです。

 さらに、参考資料として油分除去率の実態調査結果、据付けと施工上の留 意点、維持管理上の留意点、維持管理上の留意点を記載しています。

資料:産業設備新聞、平成11年4月6日号

環境調査課 関根 利康


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