生ごみや 有機汚泥などをコンポスト化した際の利用先として、農業者の取組みに期待が 寄せられていますが、その一方で農地では堆厩肥の過剰な施用がリン酸や塩基 等のアンバランスの原因となったり、化学肥料の不適切な使用や家畜糞尿の不適正処理で硝酸態窒素が溶脱して地下水が汚染するなどの問題も顕在化してい ます。このことに関連して、農水省から家畜糞尿の適正処理と利用の促進、持 続性の高い農業生産方式の導入促進、肥料取締法の一部改正に関する3法律案 が二月末から三月上旬にかけ国会に提出されました。

・ 家畜排泄物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(案):
  畜産農家が糞尿を穴を掘って埋める場合に、素堀りではなく鋼板や防水 シートなど不浸透性の資材を使用するようもとめ、野積みする場合でもそ れなりの対策が必要となります。

・ 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(案):
  堆肥を施す場合でも、土壌診断に基づいて適切に使用することで、化学 肥料の施用量も削 減できるような生産方式を推進して行くもの。

・ 肥料取締法の一部を改正する法律(案):
 農業者にとって品質の識別が困難だった堆肥等一部の特殊肥料につい て、成分の含有量(窒素、リン酸、カリ分等)や原料の種類・肥料の種類 と名称などについて、表示を義務付けるもの。

従来の届出制を改め、登録制として生産開始に当っての農林水産大臣によ る事前審査が実施されます。

資料:廃棄物新聞、平成11年4月19日号

環境計量課 根本  恵


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