厚生省が 日本水道協会に対策委員会を委託していた「亜硝酸性窒素対策調査委員会」が 5月17日開かれ、今後の調査方針などが決定されました。

硝酸性窒素や亜硝酸性窒素はそのヒトへの影響から、水道水質基準で基準値が 10 mg/l以下と定められており、亜硝酸性窒素に関してはさまざまな知見か ら、暫定値として 0.05mg/l 以下とされたことは既報のとおりです。 亜硝酸性・硝酸性窒素は地下水などでの水質汚濁が進行しており、水道水源で は2割強が地下水に依存しています。そのため、厚生省では対策強化を行って きていましたが、原因がなお明確でないことから、当面は水道水での対策措置 を図る方針としています。

また、地下水を水源として、すでに浄水処理などの対策をしている水道事業体 もあり、アンケート調査を実施し、水質汚濁状況や最適な浄水処理方法の検討 もしてゆく方針です。さらに、地下水を水源とする事業体の多くが、技術や財 政面に乏しいとされる小規模な事業体であることから、今年度中には汚濁事例 とその程度、汚濁状況に応じた浄水処理方法や排水処理などの対策マニュアル の作成を目指しています。  

資料:日本水道新聞、平成11年5月20日号

衛生検査課 松本 かおり


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