水質汚濁防止法の政令が改正されました。工場などからの排水規制物質に3項目 が追加されることとなりました。以下が追加された項目と排水基準値です。

ほう素及びその化合物(海域に排出されるもの: 230 mg/l, 海域以外の公共水域に排出されれるもの: 10 mg/l)

ふっ素及びその化合物 (同海域: 15 mg/l,海域外: 8 mg/l)

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(アンモニア性 窒素に 0.4を乗じたものに硝酸性窒素亜硝酸性窒素の合計量で 100 mg/l)

また、これらの排水規制のかかる対象施設に石炭火力発電所の排ガス洗浄 施設も加わります。

 この水濁法の改正を受けて下水道法も改正され、上記3項目が追加されました。ほう 素、ふっ素については基準値は上記水濁法と同じですが、アンモニア性窒素・硝酸性 窒素及び亜硝酸性窒素は排出する下水道によって基準値が異なります。原則として 工場排水が 1/4 未満となる下水道に下水を排出する場合は 380 mg/l、工場排水 が 1/4 以上となる下水道へ排出する場合で 125 mg/l となります。

 以上の政令改正施行は平成13年7月1日です。
[暫定基準等の詳細はナイツレポートに収載の予定です]


資料: 6月12日付 日本工業新聞
6月21日付 化学工業日報

化学分析課 辰巳 和子


          
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