厚生労働省で意見募 集を行っていた「建築物環境衛生管理基準等の見直しについての考え方」が5月上旬に公表され ました。この中で、政令改正の原案が出されました。

現在、特定建築物管理法(ビル管理法)の適用を受けるのは、延べ床面積が3000 u 以上 の建物ですが、原案では、延べ床面積が2000 u 以上の建築物を対象とする考えが提示され ました。現行の規制は1975年に改正されたものですが、その後の大規模な建築物の増加や維 持管理者の不足などから十分な管理がされていないところもあり、特に3000 u 未満の建築 物では、充分な換気量が確保されていない場合が多くなっています。そうしたことからも、 厚生労働省では今後、建築物の環境衛生を確保をしてゆくために、維持管理の実態調査と延 べ床面積の引き下げの検討をしてゆく考えです。

資料:5月20日付 ビルメンタイムス、 p. 1

衛生検査課 松本かおり


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