建築物衛生法の法律内容、水質検査項目や検査頻度など、わかりやすくまとめてあります。ぜひ勉強資料、社内教育などにご活用ください。
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1.小冊子「建築物衛生管理について(給水・給湯設備編)」を無料進呈しております!
2.建築物衛生法の給水管理について知りたい
建築物衛生法では、特定建築物等の維持管理、事業登録、登録事業者の指定、罰則等が定められています。
特定建築物を環境衛生上、良好な状態に維持するために必要な措置として、空調管理や給水管理についての建築物環境衛生基準を順守する必要があります。
水質検査においては、一般細菌や消毒副生成物の基準超過事例があります。また、井戸水を使用している場合には対象となる水質検査項目が増えます。
詳しくは、小冊子「建築物衛生管理について(給水・給湯設備編)」 p.4の「法の目的(第1条)」に掲載しております。
3.こんな建物が対象です
対象となる建物は、特定建築物として特定用途に供される部分の延べ床面積が3,000m(学校の場合は8,000m )以上である建築物となります。特定用途とは、①興行場、②百貨店、③集会場、④図書館、⑤博物館(美術館)、⑥遊技場、⑦店舗、⑧事務所、⑨学校、⑩旅館が該当します。特定建築物の場合は、必ず保健所を経由して都道府県知事に届出がされています。
詳しくは、小冊子「建築物衛生管理について(給水・給湯設備編)」 p.5の「特定建築物の定義(第2条)」に掲載しております。
建築物衛生法の対象となる特定建築物について、わかりやすくまとめてあります。
4.給水管理に必要なことはなに?
建築物衛生法における給水管理については、いくつもの項目にわたっており、それぞれの要件を満たす必要があります。
詳しくは、小冊子「建築物衛生管理について(給水・給湯設備編)」 p.5以降に掲載しております。
5.効率よく勉強したい
建築物衛生法において、給水管理に絞ってみても上記のようにたくさんの要項があるため、読み解く事は容易ではありません。
しかしながら建物の維持管理を行っていく上で、これらを整理して理解する必要があります。
〇飲料水の衛生管理
・水道法第4条に定める水質基準に適合していること。
・衛生上必要な措置(遊離残留塩素0.1mg/L、結合残留塩素0.4mg/L)
・貯水槽の点検
・水質検査
etc・・・
〇定期水質検査
・6ヶ月に1回の水質検査
・6~9月に行う消毒副生成物検査(12項目)
・16項目のうち金属項目と蒸発残留物が基準内の場合、次回に限り省略可能
etc・・・
〇貯水槽の清掃
・作業者の健康状態に留意するとともに、6ヶ月ごとに病原体の検査
・作業着、使用器具は貯水槽清掃専用とし、作業に当たっては消毒を行う事
・貯水槽内の照明、喚起に注意して事故防止を図る
etc・・・
〇飲料水系統配管の管理
・管の損傷、錆、腐食、水漏れの目視確認
・管洗浄中に仮設設備で給水する場合には、飲料水に汚染が起こらないようにすること
・管洗浄後は水質検査を行う事
etc・・・
情報を1冊にまとめました!!
建築物衛生法における給水管理に必要な事項を、わかりやすく1冊にまとめてあります。
こんな方におすすめです
☑ 水質検査についてもっと知りたい、勉強したい!
検査項目、検査頻度は? 何をしなければならないの? 井戸水を使用している場合は?
☑ 給水管理の為に、何をすればよいのか知りたい!
貯水槽清掃や配管点検等、給水管理に必要な事について、分かりやすくまとめています!
☑ 勉強・教育に役立てたい!
社内用のテキストとして配布し、ご活用下さい!
6.ヘリウムガス不足と聞いたけど、分析は大丈夫?
昨今のヘリウムガスの需給ひっ迫に伴い、水質検査実施機関の中にはヘリウムガスの 確保に支障が生じているところが見受けられています。
当社では、ヘリウムガスを使用しない分析体制を整えております!!
当社は20年以上、水道法第20条に基づく水質検査機関として多くの水質管理業務に携わらせて頂いております。
また、水質管理の品質向上に努め、水道GLPやISO/IEC17025試験所の認定機関として豊富な知識と実績をもとに、お客様の困りごとにお答えします。
水道GLP認定書
ISO/IEC17025試験所認定書
内藤環境管理株式会社 会社概要
商号 | 内藤環境管理株式会社 |
代表者 | 代表取締役社長 内藤 岳 |
本社 | 〒336‐0015 埼玉県さいたま市南区大字太田窪2051番地2 TEL 048‐887‐2590 FAX 048‐886‐2817 |
設立 | 昭和47年9月29日 |
資本金 | 資本金:5,000万円 資本準備金:4,000万円 |
従業員数 | 約150名 |
登録 | 事業登録・認定登録のページをご参照ください |