平成11年7月、肥料取 締法が改正され、平成12年10月1日から施行されることとなりました。その主 な内容は、以下の2点です。

1) 汚泥を原料とするおでい肥料等の特殊肥料の 普通肥料への移行に伴う届出制から登録制へ の移行

2) 特殊肥料のうち、「たい肥」、「家畜および家き んのふん」についての品質表示制度の創設

 これに伴い、おでい肥料の生産業者等は農林水産大臣への登録手続ならびに 主要な成分の含有量等を記載した保証票を当該肥料に添付することが必要とな ってきます。登録手続には規制成分の含有量と植害試験の結果の添付が必要と なりました。また規制成分も従来のひ素、カドミウム、水銀の3成分から新た にニッケル、クロム、鉛の3成分が追加されることとなりました。

 また、特殊肥料のうち、「たい肥」および「家畜および家きんのふん」に ついては窒素、リン酸、カリウムなどの表示が必要となるとともに、生産・ 輸入には従来どおり都道府県知事への事前の届出が必要です。

 登録は、改正法が施行される10月1日までに手続きを了する必要があり、 これら登録や表示の義務ならびに表示の基準を遵守しない生産業者等に関し ての措置は未定ですが、罰則を考えているようです。

資料:農林水産省東京肥飼料検査所「肥料取締法 の 一部を改正する法律の概要について」                

  化学分析課 辰巳 和子

          


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