環境省では、高濃度のダイオキシン類の発生に係る事故等が生じた未規制の工場について、類似工程を有する工場を含め、 ダイオキシン類が発生しているかどうかの調査を行ってきました。

この調査結果をうけ、ダイオキシン類対策特別措置法の施行令の一部改正が11月16日閣議決定され、新たに水質基準の 対象となる特定施設が追加されることになりました。追加となる特定施設は以下のとおりです(施行日は12月1日)

○ 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設

○ カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの:
  イ 硫酸濃縮施設
  ロ シクロヘキサン分離施設
  ハ 廃ガス洗浄施設

○ クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの:
  イ 水洗施設
  ロ 廃ガス洗浄施設


資料:11月16日付 環境省HP(環境管理局水環境部水環境管理課扱)

クロマト研究課 明石 康伸


          
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