11月8日の閣議で土壌汚染対策法の施行令が決定されました。これにより土壌汚染対策法の 施行期日が来年2月15日、指定調査機関・指定支援法人の指定等手続の施行期日が今年11月 15日と決められました。このほか、定められた内容を以下に示します。

・ 規制対象の特定有害物質: 鉛・砒素・カドミウム等の 重金属及びトリクロロエチレン、テトラクロロエチ レン等の揮発性有機化合物(VOC)など25物質

・ 対象となる土地: 過去に特定有害物質を取り扱った り、工場跡地の転用により汚染の疑いがある土地、 地下水汚染が発覚した土地とする。

・ 都道府県知事は、対象地の土地所有者に調査命令を かける。

・ 対策の必要が生じた場合、汚染原因者に措置命令を かけ、現状回復を求めるが、汚染原因者が負担不可能 な場合、土地所有者に浄化命令がかかる。土地所有 者も対応不可能な場合、官民拠出の基金から浄化対 策費が出される。

・ 資金負担の割合: 土地所有者及び都道府県が4分の 1ずつ、基金が2分の1。

・ 基金への拠出方法: 4つの方法を組み合せて捻出。

1)搬出土壌にマニフェスト制度を導入し、搬出用ト ラック1台につき700円

2)修復事業を受注した企業は、浄化対策費の0.1%

3)指定調査機関は、調査費の0.3%

4)1)〜3)の方法でも5億円に届かない場合、一口10 万円で拠出金の寄付を公募。

※ 国と産業界が折半出資で年10億円を拠出。 以上のことから、13兆円といわれる土壌浄化ビジネスが本格的に動き出す模様です。


資料:11月7日付 環境省HP[環境管理局水環境部土壌環境課扱い] 
11月8日付日本工業新聞、
11月11日付 化学工業日報、 11月14日付 日本水道新聞

環境技術課 坂田 旭子


          
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