環境庁は14日,水質汚濁に係わる環境基準項目の候補物質として設定した 要監視項目の一部物質が指針値を超えて検出されていることから,要監視項目 の環境基準への移行について中央環境審議会に諮問しました。要監視項目には 25項目が設定,このうち24項目に指針値が設けられています。同庁が明ら かにした調査結果によりますと,公共用水域でイプロベンホス,フッ素,ニッ ケル,モリブデン,アンチモン,硝酸性窒素および亜硝酸性窒素の各項目,地 下水ではフタル酸ジエチルヘキシル,ホウ素,ニッケル,アンチモン,硝酸性 窒素および亜硝酸性窒素に指針値を超過した検出例がありました。

水質汚濁物 質の環境基準項目に追加し法規制する方針となった物質は,ホウ素,フッ素, ニッケル,モリブデン,アンチモン,硝酸性窒素および亜硝酸性窒素の6物質 ですが,その他の環境基準に関する見直しも併せて諮問しており,水環境の保 全に向けた体制整備を急ぐ考えであるようです。

 

資料:日経,日本水道新聞, 化学工業日報,環境新聞各紙列挙順に 平成9年5月14、15、16、21日各号

衛生検査室 向井


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