1月30日に海洋汚染 防止法施行令の改正が決定され、アセトクロールなど新たに15の化学 物質が船舶からの排出で規制されることになりました。今年7月1日 施行されます。今回の改正は96年に開催された国際海事機関(IMO)海 洋環境保護委員会(MEPC)第38回会合での「国際バルクケミカルコー ド」(IBCコード、危険化学薬品のばら積み運送のための船舶の構造 および設備に関する国際規制)が改正されたのを受けたものです。

 政令の内容は、(1)海洋汚染防止法による船舶からの排出等の規制対 象となる化学物質を15物質追加する、(2)重合度が13を越えるノニルフ ェノールポリエトキシラートについてもB類物質として扱う、 (3) 有害でない物質として海洋汚染防止法による船舶からの排出等の規制 対象とならない液体物質を5物質追加する−が骨子となっています。 規制物質は、有害度の高い順にA、B、C、D類、および無害のV類と 5つに分類されます。

 なお環境庁では施行令の改正に伴い所要の規定整備を行いますが、 最近特にアジア地域全体でケミカルタンカーおよび化学薬品を運搬す る船舶の運航が増大していることから、船舶による原油・重油流出事 故に関しても、その影響などの科学的知見をより一層充実させる方針 です。
                  

         

 

 

  資料:化学工業日報、平成10年2月2日号:廃棄物新聞、 平成10年2月16日号

クロマト研究室 田沼

 


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