環境庁では 1996年に改正された大気汚染防止法で導入された有害大気汚染物質対策として 、全部で234ある対象物質のうち、22の「優先取組物質」について、順次環境 基準の設定に着手していますが、このほど1,2-ジクロロエタン、アクリロニ トリル、塩ビモノマー、水銀、ヒ素の合計5物質について、環境基準を設定す ることで作業を開始しました。すでに基準値などについて、専門家による検討 作業が開始されており、これらの知見整理や中央環境審議会での審議を経たの ち、環境基準などが正式に設定される見込みです。

 環境庁では、1996年から導入された有害大気汚染物質対策を重要な施策の
ひとつとして積極的な検討作業を行っていますが、同対策は2000年度には評価 見直しが行われることになっており、各種個・事項のほか、情報公開のあり方 や、地方公共団体の役割明確化などについて、議論されるものと推測されます

 
優先取組物質(22物質): アクリロニトリル、アセトアルデヒド、塩化ビニ ルモノマー、クロロホルム、クロロメチルメチルエーテル、酸化エチレン、 1,2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、水銀およびその化合物、タルク、 ダイオキシン類、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ニッケル およびその化合物、ヒ素およびその化合物、1,3-ブタジエン、ベリリウム およびその化合物、ベンゼン、ベンゾ[a]ピレン、ホルムアルデヒド、 マンガンおよびその化合物、六価クロム化合物

 
指定物質: テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン

 
追加物質: アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエタン 、水銀およびその化合物、ヒ素およびその化合物

                  
                        

 資料:化学工業日報 5月6日号

技術監査室  瀬田

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