環境庁は1月29日、土壌 ・地下水汚染の調査・対策指針とその運用基準をまとめ、都道府県に通知 しました。これまで汚染がわかっても事業者から都道府県に報告しないケー スが多かったのを反省、汚染が判明した場合には速やかに報告することを決 めています。また環境基準を大幅に上回る高濃度汚染の場合には、都道府県 は周辺住民に情報を公開するとしています。

 これで、これまで企業や自冶体によってばらばらだった汚染情報の報告・ 公開制度が一応整ったことになります。しかし、法律による義務付けではな く指針による指導にとどまるため、果たしてどこまで守られるのか測りかね る面もあります。

 指針では、都道府県の指導のもとで事業者が自主的に調査し、汚染が判明 した場合には、追加調査などを実施するとともに、汚染の実態を都道府県に 報告するよう求めています。その上で汚染が高濃度である場合は、周辺住民 などに調査結果を知らせるなどとしています。また、カドミウム・PCB(ポリ 塩素化ビフェニル)などを新たに地下水調査・対策の対象物質としました。

                                

資料:朝日新聞、平成11年1月30日号
廃棄物新聞、平成11年2月22日号、3月1日号

環境分析センタ− 石澤 牧子



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