食品廃棄物の再生利用 促進を図る「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律案」が3月31 日に閣議決定しました。法案では肥飼料化等が可能な食品廃棄物を「食品 循環資源」とし、食品関連事業者に対して再製利用等の実施を求めるほか、 肥飼料化業者の登録制度や食品事業者の再製利用計画に対する認定制度を 設け、一般廃棄物収集業者が食品循環資源を登録事業者等に運搬する際、 運搬先の市町村の業許可が不要になるなどの特例措置も盛り込みました。

 商品関連事業者は、主務大臣が定める基準に従って再生利用等に取り組 むものとし、主務大臣が必要と認めるときは、食品関連事業者に対して、 指導・助言を行うことができます。食品廃棄物の発生量が政令で定める要 件に達している事業者で、再生利用等が著しく不十分の場合は主務大臣が 勧告・命令・公表を行うことができるようになります。

 登録再生事業者や食品関連事業者の認定に係る特定肥飼料製造業者に対 しては、肥料や飼料の製造に際して肥料取締法上や飼料安全法の届出が不 要になるなどの特例措置が設けられるものの、処理法上の中間処理業の許 可を不要とするわけではありません。

 法案可決後の施行期日は、公布日から起算して1年以内としています。  

 資料: 平成12年4月10日付 廃棄物新聞

 環境分析センター 石澤 牧子  


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