平成9年に施行された改正大 気汚染防止法に基づき、平成9年度から地方公共団体では有害大気汚染物質の 大気環境モニタリングを本格的に開始しました。しかし今回、平成11年度に地 方公共団体が実施した有害大気汚染物質の大気環境モニタリング調査結果につ いて、環境庁の調査結果と併せてとりまとめることになりました。

 まず、ダイオキシン類については、夏季及び冬季を含め年2回以上測定した 地点での測定結果を平成12年1月から施行されたダイオキシン類対策特別措置 法による大気環境基準値(0.6 pg−TEQ/m3)と比較すると、殆どの地点で基準 値を下回っていたそうです(463地点中7地点(1.5%)で基準値を超過して いました)。

 ベンゼンについて、月1回以上の頻度で1年間にわたり測定した地点での測定 結果を平成9年2月に設定された環境基準(3 μg/m3)と比較すると、340地 点中79地点(23%)について環境基準値を超過していたそうです。 

 トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンについては、すべての地点に おいて環境基準値(ともに200μg/m3)を下回っていたそうです。これらの 物質濃度を経年で比較すると、減少傾向にあると言えます。

 今回の調査結果でも特定の地点では依然として環境基準を超える高い濃度が 記録されており、重点的な検討が進められているところです。

 環境庁としては、今後とも有害大気汚染物質の大気環境モニタリングの充 実を図るとともに、有害大気汚染物質による大気汚染の健康リスク評価を行 い、対策の推進に役立てていきたいとしています。  

 資料: 8月24日付 環境庁報道発表資料(大気保全局HP)

 分離分析課 内田 陽子  


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