通産省と厚生省は化審法に おける第1種特定化学物質に、次の2物質を新たに追加します。

(1)2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール
(2)N-モノ(またはジ)-メチルフェニル-N'-モノ(またはジ)メチルフェニ ル-p-フェニレンジアミン

10月30日に開催された生活環境審議会生活環境部会に報告し、了承されました。両省ではパブリックコメントを求めたうえで、年内にも政令の改正を行う予定です。第1種特定化学物質の指定は 1998 年12月にTBTOが追加されて以来、11年ぶりとなります。 化審法で定める第1種特定化学物質は難分解性、高蓄積性(生体における高濃 縮性)、長期毒性が認められるもので、これまでに次の9物質が指定されて います。

(1)PCB
(2)ポリ塩化ナフタレン
(3)ヘキサクロロベンゼン
(4)アルドリン
(5)デイルドリン
(6)エンドリン
(7)DDT
(8)クロルデン類
(9)TBTO

 第1種特定化学物質には製造・輸入の禁止、閉鎖系以外での使用禁止、 回収命令など厳しい規制措置がとられます。

 新たに第1種特定化学物質に追加される2物質については分解性と蓄積性に ついて通産省が試験を行い、難分解性、高蓄積性があることが明らかになっています。毒性についてはこのほど、厚生省での専門委員会の評価報告がまとまり、「両物質とも既存の第1種特定化学物質のものと比較して同等あるいはそれ以上  であると考えられる」と評価しました。結果、現時点の環境汚染による人体への影響については判断できないとしながらも、将来的な被害防止の観点から両 物質とも「第1種特定化学物質に定めることが適当」と結論づけたものです。

 なお、2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノールは燃料の酸化防止用添加剤、 N-モノ(またはジ)-メチルフェニル-N'-モノ(またはジ)メチルフェニル-p- フェニレンジアミンはゴム製品の劣化防止剤(酸化防止剤)として使用され てきました。

 資料: 11月1日付 化学工業日報

分離分析課 加藤 美枝  


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