環境庁は中央環境審議会の 答申を受けて、12月中に農薬 33 種に関し作物残留、水質汚濁に係る農薬の 登録保留基準の設定と改定を行います。

 新たに基準値が設定されるのは作物残留基準で除草剤フェントラザミド、 殺菌剤テブコナゾール等の農薬4種、(2農薬は水質汚濁基準と重複)、水質 汚濁基準が殺菌剤フェノキサニル、殺虫剤チオジカルブ等の8農薬(同4農薬) 、また作物残留基準を改正するのは適応作物の拡大などによる追加設定が17 農薬、食品衛生法に基づく残留農薬の食品規格(残留農薬基準)の設定によ るものが10農薬(両方の理由によるものは2農薬)です。

 また食品衛生法に基づく残留農薬基準の設定などで7農薬については作物残 留基準から削除します。近く中環審からの答申を受けて、環境庁は来月をめ どに必要な環境庁告示の改定を行う予定となっています。  

 資料: 11月22日付 化学工業日報

分離分析課 金子 圭介  


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