環境省は一般廃棄物・産業廃棄物処分場の放 流水中に含まれるフッ素、ホウ素、硝酸性窒素・亜硝酸性窒素の3物質について、排水基準を新 設することにしました。このため廃棄物処理法施行規則を改正し、今年7月をめどに施行する 見込みですが、施行後3年間に限り一部で猶予措置をとることにしています。

 新基準の素案によれば、陸域に放流する場合の基準はフッ素 8mg/L、ホウ素 10 mg/L、海域の 場合はフッ素 15 mg/L、ホウ素 230 mg/Lとするとしています。硝酸性・亜硝酸性窒素の基準は 陸・海域共通で100 mg/Lとしています。

施行後3年限定の一部猶予措置では、陸域に放流する場合はフッ素については 15 mg/L、 ホウ素については50 mg/Lとしています。ただし海域に放流する場合にはフッ素、ホウ素とも に猶予措置を設けていません。また、硝酸性窒素・亜硝酸性窒素については3年間の猶予措置 として陸・海域共通で200 mg/Lの基準が設けてあります。  

 資料:3月26日付 週刊 循環経済新聞

化学分析課 中瀬 希  


コンテナ・記事目次へ


Copyright (C) Naitoh Environmental Science Co., Ltd.
webmaster@knights.co.jp