長期にわたり処分されていないポリ 塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)対策を進める「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する 特別措置法」が本年6月15日参議院本会議で可決成立し、7月15日に施行されました。

   PCB廃棄物には、次のものが該当します。

機器等に使用された廃PCB油: 不用のPCB使用トランス・コンデンサ・リアクトル、PCBを含む絶縁油・熱媒体等
PCB汚染物: PCBが塗布された廃感圧複写紙、PCBが付着した布や容器、PCBに汚された汚泥等
PCB処理物: 廃PCBを処理したもので廃油(0.5 mg/kgを超えるもの)、廃油・廃アルカリ(0.03mg/lを超えるもの)に該当するもの

 特別措置法の施行により、PCB廃棄物の保管等については、措置法の規定に基づき届出書の提出が毎年必要になりました。 ・届出義務者: 事業活動に伴いPCB廃棄物を保管する事業者PCB廃棄物を処分する者(平成13年度は届出の必要なし)

・提出書類
PCB廃棄物を保管する事業者及びPCB廃棄物を処分する者は、PCB廃棄物の保管及び処分状況について届出書を提出。

 PCB廃棄物を保管する事業者については、中間処分または最終処分が終了した旨を記載した産業廃棄物管理票の写しを複写したものを届出書に添付。

 PCB廃棄物を処分する者については、最終処分が終了した旨を記載した産業廃棄物管理票の写しを複写したものを届出書に添付。

 PCB廃棄物を保管する事業者に変更があった場合には、その変更のあった日から10日以内に変更前と変更後の事業場の所在地を管轄する都道府県知事に届出書を提出。

 PCB廃棄物を保管する事業者について、相続、合併または分割があって、事業者の地位を承継した者は、その承継のあった日から30日以内に届出をする。

資料:6月18日付 環境省ホームページ(報道発表資料)
7月25日付 埼玉県ホームページ(環境防災部廃棄物指導課扱)

 環境技術課 坂田 旭子


コンテナ・記事目次へ


Copyright (C) Naitoh Environmental Science Co., Ltd.
webmaster@knights.co.jp