建築物 における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に定める建築物環境衛 生管理技術者の選任については、建築物における衛生的環境の確保に関する 法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第5条に基づき実施されているとこ ろですが、同条ただし書きの解釈について下記のとおり指針を示しました。

なお、「建築物環境衛生管理技術者の選任について」(平成10年3月31日付 生衛発522号厚生省生活衛生局長通知)は、廃止されました。
[以下、原文どおり]

以下に示す場合であって、複数の特定建築物の建築物環境衛生管理技術 者として職務遂行に支障がない場合には、以下のように兼任を認めることが できる。

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校以外の特定建 築物の場合
統一的管理性が確保されている場合においては、3棟までの兼任を認め ることができる。

イ 学校教育法第1条に規定する学校の場合
同一敷地内又は近接する敷地内にある建築物で、統一的管理性が確保さ れている場合においては、兼任を認めることができる。

 なお、統一的管理性とは、建築物の維持管理権原者が同一で、かつ、空気 調和設備、給水設備 等 建築物の衛生的環境の確保に係る設備が類似 の形式であり、管理方法の統一化が可能なものを いうものであること。

以上

 資料:記事出所: 「健発第0326015号」厚生労働省健康局長から、
各都道府県知事・政令市市長・ 特別区区長宛の3月26日付通知

計測課 島崎 鉄男


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