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平成14年12月からの改正廃棄物処理法の施行に
伴い、県内の焼却施設の約4割が稼動を停止することが明らかになりました。県廃棄物指導課が10月下旬に行った調査によりますと、平成14年4月時点で操業していた181施設のうち、80施設が操
業を止めるとの回答がありました。また継続して使用する101施設に関しては、約3割が改修工事
に間に合わず、当分操業ができない状況にあります。
これらは規制強化への対応に要する巨額な設備投資に耐えられないためで、県全体の廃棄物の処 理能力も1時間当り130トンから94トンと約3割低下すると予想されます。県は減少分の多くはリ サイクルの強化や県外への処理委託などで賄われると予想していますが、処理場を失った廃棄物が 不法投棄される危険性もあります。
改正廃棄物処理法では、排ガス中のダイオキシン濃度が、現在の1立方メートル中で 80 ナノグ ラムから1ナノグラムに大幅に強化されます。また高度なばいじん除去装置や排ガス濃度の測定装置 等の設置も義務付けられます。
関係者によると、規制に対応する装置を導入するには1ヶ所当り数千万単位の費用が必要とさ れ、経営が苦しい民間業者が操業を断念するケースも多いと言われます。
県内では年間1,000万トンもの産業廃棄物が発生していますが、同課では「多くの企業はごみ の排出量の減少やリサイクルの強化に取り組んでおり、処理能力の減少が直ちに大きな影響を与 える可能性は低い」と分析しています。
ただし、悪質な業者が新たな「廃棄物の山」を築く恐れもあり、県は12月から施設への立入り検 査や監視体制の強化を進める方針です。
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資料 11月21日付 読売新聞、 34面
11月27日付 埼玉新聞、 1面
営業3課 金子 幸樹
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