和歌山県はこのほど、県外で発生した産業廃棄物の県内における処分・保管 を原則として禁止する内容を盛り込んだ「和歌山県産業廃棄物の越境移動に関 する指導要綱」を策定し、6月16日に施行しました。

要綱によると、県外の事業場で生じた産廃を”県内で処分し、又は保管しては ならない”と明記しました。ただし、知事の承認を得たものについては例外的 に持ち込みができることとなっています。

和歌山へ産廃を持ち込もうとするする事業者が、ただし書き規定により承認を 受けようとする場合は「県外産業廃棄物搬入協議書」を所轄の保健所経由で 知事へ提出しなければなりません。知事はそれを受けて、搬入先地域を所管す る県の地方機関及び警察署、関係市町村で構成する廃棄物適正処理連絡協議会 へ意見を聞いた上で、県内において処分・保管せざるを得ない相当の理由があ り、県産廃処理計画の実施に支障を来さないと認めるものについては承認通知 書が事業者へ通知されます。

                                                                                  

資料:廃棄物新聞7月7日号

環境分析センター 石澤

 

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